扶養と社会保険

扶養と社会保険

こんにちは。いつも茨城介護求人ナビをご覧くださりありがとうございます。

担当の高橋です。

今回は 年末調整に関係する事項をお知らせいたします。

 

「配偶者控除」

平成30年分から控除額の上限38万円を受けるのに年収が103万円から150万円に引き上げられました。

 

「配偶者特別控除」

特別控除の上限は 年収141万円から201万円に引き上げられました。

 

「社会保険・厚生年金」

特定適用事業所に勤務されている方は 通常週30時間勤務で加入可能な社会保険が 週20時間以上勤務で加入可能になっています。

 ※特定適用事業所とは 企業内社会保険加入者が501人を超えた企業様(パート含む)

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